ジェネリック医薬品の価格 13
佐伯氏のプレゼンテーションに戻ります。
2.の70%ルール。最低薬価。
議論としては、最低薬価制度が問題。
公定薬価は、薬価差益前提での商売だと、下落を続けるのが常態。
というわけで、採算ラインを下回るものも生まれる。
今回の薬価改訂では、
日本薬局方収載品 : 9.70円(注射薬 : 97円)
日本薬局方収載品以外 : 6.40円(注射薬 : 64円)
この最低価格のルールは、ジェネリックの場合、重要な要素。
今回の薬価改訂では、10成分57品目が銘柄名ではなく、成分名(一般名)としてジェネリックの統一単価になった。
そもそもジェネリックの場合何故銘柄収載である必要があるのかという問題がある。
70%の問題も、after-patentなら、先発品の成分名収載でよいではないかと思う。
銘柄名収載の一般論については別の機会にゆずる。
3.の薬価維持制度。
佐伯氏のプレゼンテーションでは、長期下落モデルの功罪が語られた。
それが、「GE再度から見た薬価基準制度の問題点」。
○構造的に薬価が下落し有用なGE製品が市場から消える可能性がある。
→ 薬価差益の存在
これを具体的に語ったのが、「薬価の推移」のページ。
再掲してみる。
ポイントは、「同じ差益を確保すると」というところ。
上述のように、新薬とジェネリックは差益構造の中で、差益の絶対額が同一でなければならないという点がミソ。
単純な算数の問題。
100円で始まった新薬と70円で始まったジェネリックとがマーケットで絶対額で同額下落すると、2回の薬価改定を経て、新薬では当初価格の85%で踏みとどまっているのに対し、ジェネリックでは、当初価格の76%にまで下落している。
出発点の絶対額の差が大きく作用する。